2024年4月から相続登記は法律で義務化されました。相続を知った日から3年以内に手続きが必要です。2024年4月以前の相続も対象で、期限は2027年3月末。1年を切っています。
管理不全空き家に認定されると固定資産税が最大6倍になる可能性があります。相続登記が未了のままでは売却も賃貸も動けません。早めの判断が重要です。
相続人申告登記という制度を使えば、遺産分割が整わない場合でも義務を一時的に果たすことができます。にゃー企画はこうした複雑なケースのご相談も承ります。
亡くなった方の名義で登記されている不動産がないかを確認します。2026年2月からの「所有不動産記録証明制度」で、法務局で全国の不動産を一括検索できます(手数料1通1,600円)。
戸籍謄本をたどって法定相続人を把握します。2024年3月からの戸籍広域交付制度により、本籍地以外の市区町村でも取得可能になりました。相続人が多い場合はにゃー企画にご相談ください。
遺産分割協議がまとまったら司法書士に相続登記を依頼します。まとまらない場合でも「相続人申告登記」で義務を一時的に果たせます。にゃー企画は司法書士との連携でワンストップ対応します。