相続登記の期限は
2027年3月末
「まだ大丈夫」では間に合わない。藤沢市・茅ヶ崎市で実家を相続された方、今すぐご確認を。
にゃー企画合同会社
相続登記義務化 2027 年3月末期限 過料10万円以下のリスクあり
こんな方は今すぐ確認を!
相続登記の義務化、あなたは大丈夫?
2027年3月末の期限まで1年を切りました。放置すると最大10万円の過料が科される可能性があります。まずは現状を確認しましょう。
1

親が亡くなって3年以上経つのに、不動産の名義変更をしていない

2024年4月から相続登記は法律で義務化されました。相続を知った日から3年以内に手続きが必要です。2024年4月以前の相続も対象で、期限は2027年3月末。1年を切っています。

2

実家が空き家のまま数年が経過している

管理不全空き家に認定されると固定資産税が最大6倍になる可能性があります。相続登記が未了のままでは売却も賃貸も動けません。早めの判断が重要です。

3

相続人が多くて遺産分割協議が進まない」と悩んでいる

相続人申告登記という制度を使えば、遺産分割が整わない場合でも義務を一時的に果たすことができます。にゃー企画はこうした複雑なケースのご相談も承ります。

相続登記、今すぐやるべき3つのこと

  • STEP
    01

    相続人名義の不動産を確認する

    亡くなった方の名義で登記されている不動産がないかを確認します。2026年2月からの「所有不動産記録証明制度」で、法務局で全国の不動産を一括検索できます(手数料1通1,600円)。

    不動産の確認
  • STEP
    02

    相続人を確定させる

    戸籍謄本をたどって法定相続人を把握します。2024年3月からの戸籍広域交付制度により、本籍地以外の市区町村でも取得可能になりました。相続人が多い場合はにゃー企画にご相談ください。

    相続人の確定
  • STEP
    03

    相続登記を申請する(まとまらない場合は相続人申告登記を)

    遺産分割協議がまとまったら司法書士に相続登記を依頼します。まとまらない場合でも「相続人申告登記」で義務を一時的に果たせます。にゃー企画は司法書士との連携でワンストップ対応します。

    相続登記の申請
初回相談無料 0466 76-6460 相続登記・不動産の相談はにゃー企画へ
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